相撲協会を公益法人に認定 年寄名跡は協会が管理へ

 日本相撲協会は1月28日、内閣府から公益財団法人への移行の認定を受けた。税制面で優遇を受けられる同法人として新たに出発する。
 新たな定款によると、年寄名跡は協会が一括管理する。退任する年寄は5年以内であれば、同協会に後継者となる襲名者を推薦できる。金銭による名跡の売買は禁じられた。
 理事の解任など強い権限を持つ評議員は外部4人、親方3人の計7人で構成。評議員となる親方は協会の業務から外れて無給となるため、協会は年200万円以下を報酬として評議員に支給できるほか、人材育成業務の委託契約を結び、その費用を支払える。
 また、不祥事への迅速な対応策として、通報窓口の設置や、相撲部屋を運営する親方らに通報義務を課すことを決めた。