結局タバコは吸えるの?吸えないの?「改正健康増進法施行後の新宿ゴールデン街を歩く」
シーホースの店内(撮影・takako nihira)
CASE2:経営者が一人でお店に立つお店
「シーホース」は経営者のマチルダさんが一人で営業するバー。
こちらはお店の客席面積が100平方メートル以下のいわゆる「喫煙を認める小規模飲食店」にあたる。
「うちの場合は従業員がいないのと、小さいお店なので、昨年に健康増進法改正案が成立した時もとりあえずはこのままの形で営業できるということは分かっていました」とはマチルダさん。
ただそういったお店であることを証明するために「2020年4月1日以前に設置された飲食店であることが分かる書類」「客席面積は100平方メートル以下であることが分かる書類」「中小企業または個人経営であることが分かる書類」、そして「従業員がいないことが分かる書類」ということで確定申告書の提出が求められたという。
この日、飲んでいたお客さんも「もともとこの規模で従業員がいないのでタバコは今まで通り吸えるのは分かっていたので」と特に問題はなかったよう。
シーホースではマチルダさんの作る豊富な種類のお通しとおにぎりといった食べ物があるのだが、このケースでは料理についても特に制約はないため、おにぎりも今まで通り。オープン以来、同じ具は使わないというおにぎりのファンは多く、この日もおいしそうにおにぎりをほおばる常連の姿があった。
またゴールデン街で飲み歩くようになって30年になるという常連さんは「従業員がいる場合は…という規則がよく分からない。オフィスでは受動喫煙が嫌な人がいるのは理解できますが、バーで働く人で“受動喫煙が嫌”という人は聞いたことがない。バーとタバコはセットだと思うんです。それを理解しないでバーで働くというのは、アパレル業界の人が自社のブランドの服のことをひとつも理解しないで働いてるに等しいと思うんです。でも、そもそもそんな人はいないわけで、バーの従業員で受動喫煙を嫌がる人というのは架空の人物設定じゃないかと思うんですよね」と首を傾げた。