緊急事態宣言全面解除で政府が基本的対処方針
政府は5月25日、新型コロナウイルスの感染拡大防止のための緊急事態宣言について、北海道、東京、埼玉、千葉、神奈川の5都道県での解除を発表した。宣言については14日に39県、21日には京都、大阪、兵庫の3府県が先駆けて解除されており、これで4月7日の最初の発令から約7週間ぶりに全都道府県で宣言が解除された。
とはいえすべてのことが一気に解禁されるわけではなく、今後、一定の期間を設けたうえで、社会経済活動の再開を目指していくこととなる。
この移行期間における都道府県の対応について政府が示した基本的対処方針では、移行期間を5月25日から7月31日までの約2カ月とし、外出の自粛、イベント等の開催制限、施設の使用制限の要請などについて6月1日、19日、7月10日からそれぞれ段階的に緩和していく。
中でもイベントの開催制限については、基本方針としては6月18日までは「屋内であれば100人以下、かつ収容定員の半分程度以内の参加人数にすること」と「屋外であれば200人以下、かつ人と人との距離を十分に確保できること(できるだけ2m)」の2点を目安とされた。
19日以降は「屋内・屋外ともに1000人以下」「上記人数要件に加え、屋内にあっては収容定員の半分程度以内の参加人数にすること。屋外にあっては人と人との距離を十分に確保できること(できるだけ2m)」となり、7月10日以降は「屋内・屋外ともに5000人以下」「上記人数要件に加え、屋内にあっては収容定員の半分程度以内の参加人数にすること。屋外にあっては人と人との距離を十分に確保できること(できるだけ2m)」という基準が示された。
この3つのステップを経て、8月1日からは屋外での人数の上限は撤廃するものの、「人と人との距離」という条件は継続される。また屋内についても人数の上限は撤廃するものの「収容定員の半分程度以内」という条件は残される。
いずれの場合も手指の消毒、マスクの着用といった基本的な感染防止策を講じた上での話となる。