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ゴーン | TOKYO HEADLINE
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ゴーン被告が逃亡先で事業開始へ

2020.10.10 Vol.734

NEWS HEADLINE<PHOTO OF THE MONTH>2020.9.11〜10.8
 目で見るニュース、気になるキーワードの解説、話題を集めた発言などなど、使えるニュースをよりコンパクトにお届け!!

ゴーン被告が逮捕後初会見も真新しい話は特になく…

2020.01.09 Vol.726

 昨年末、保釈中に逃亡した日産自動車前会長、カルロス・ゴーン被告(65)=会社法違反(特別背任)などの罪で起訴=が1月8日、レバノンの首都ベイルートで記者会見した。ゴーン被告が会見を行うのは2018年11月の逮捕後初めて。

 対外的には記者会見といえるものなのだが、どうやら自らに批判的なメディアを排除するためか「懇親会」という形式を取り、多くの日本のメディアが締め出される中で“会見”が行われた。

 会見前には日産社内のクーデターに関与したとする日本政府関係者の名前を明かすことをにおわせていたのだが「レバノン政府に迷惑をかけたくない」などとして早々にそれはなしに。

 ただ日産内の関係者として西川広人・前社長兼最高経営責任者(CEO)、川口均前副社長、豊田正和社外取締役、ハリ・ナダ専務執行役員、前監査役の今津英敏氏、元秘書室長の大沼敏明氏の名前を上げた。豊田氏については日本の当局とつながっていたとも語った。豊田氏は元通産省の官僚で2018年6月に社外取締役に就いている。

 逃亡の具体的な方法についても協力者に迷惑がかかるとのことで「語るつもりはない」と肩透かし。ただただ“なぜ逃げなければいけなかったのか”について日本の司法制度を批判しながら繰り返した。

「クーデターの証拠」があると主張していたのだが、これもほぼ日本では報道されているようなもの。スライドで示した資料についてもニューヨークタイムズ紙に「文字が小さすぎて読めなかった」などと評される程度の扱いで、これをもって出席者に事件の概要を理解してもらおうという意思のものではなかった。また特別背任における主張も一方的なもの。

 会見は結局、政府関係者の名前、逃亡方法、新証拠という聞こえのいい材料で注目を集めたうえで、日本の検察やメディアを一方的に批判するといった内容に終始した。

 ゴーン被告は「数週間以内に無実の証拠を明らかにする」とも語っており、今回は大いなるプロローグといったところか。

ゴーン容疑者を4度目の逮捕

2019.04.04 Vol.717

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ゴーン氏が108日ぶりに保釈【NEWS HEADLINE】

2019.03.07 Vol.716

 会社法違反(特別背任)などの罪で起訴された日産自動車前会長のカルロス・ゴーン被告(64)が3月6日、保釈された。公判をめぐって、争点や証拠を絞り込む公判前手続きが始まっていない段階で、起訴内容を否認している被告の保釈が認められるのは異例。ゴーン被告は作業着のような服装で帽子にマスクといういで立ちで拘置所職員約10人に取り囲まれる形で用意されたワゴン車に乗り込んだ。

報酬の過少記載で逮捕のゴーン容疑者 現在のところ総額は計8年間で約90億円

2018.12.07 Vol.713

 日産自動車のカルロス・ゴーン代表取締役会長(64)が自身の役員報酬を計約50億円過少に記載した有価証券報告書を提出したとして、東京地検特捜部は11月19日、金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)容疑で、ゴーン容疑者と、同社代表取締役のグレゴリー・ケリー容疑者(62)を逮捕した。

 逮捕容疑は平成22年6月〜27年6月、22〜26年度の5年間にゴーン容疑者が受け取った報酬が計約99億9800万円だったのに、計約49億8700万円と過少に記載した「有価証券報告書を巻頭財務局に提出したというもの。

 20日には特捜部と同社の法務部門の幹部を務める外国人執行役員らとの間で司法取引が成立していたことが明らかとなった。制度は今年6月に導入され、適用は2例目と見られる。

 金融商品取引法では虚偽の記載をした場合、個人に加え法人の刑事責任も問う「両罰規定」があり、日産が邦人として刑事責任を問われる可能性がある。今回は司法取引が行われたのだが、特捜部と合意したのは日産の外国人執行役員ら2人で、法人は含まれていない。

 英紙フィナンシャルタイムズは20日、ゴーン容疑者が計画したルノー、日産の経営統合に日産の経営陣が反発したと伝え、社内対立が逮捕劇の背景にあったことを示唆している。

 その後の調べでゴーン容疑者が過少に記載した金額は慰労金などの名目で退任後に受け取る契約になっていたことが24日分かった。金商法では将来の受け取り分でも金額が確定した年度に開示義務がある。

 これについてはゴーン容疑者も報酬の一部を退任後に受け取る計画だったことを認めており、目的については高額報酬への批判を避けるためと話す一方で、「報酬の受け取りは確定しておらず、有価証券報告書への記載は必要ない」と容疑は否認しているという。

 特捜部は各年度に将来の受領額は確定していたとみており、この受領額が各年度に確定していたかが焦点となるのだが、28日にはゴーン容疑者が退任後に過少記載分の報酬を受け取ることを記した覚書にサインしていたことが分かった。特捜部はこの覚書を入手しており、ゴーン容疑者が過少記載分を報酬と認識していたことを示す重要な証拠と見ているもよう。

 一方、ゴーン容疑者は覚書の存在を認めたうえで「サインはしておらず、退任後の報酬受け取りは正式に確定していなかった。報酬額は確定したいないので、報告書への記載義務はない」と容疑を否認しているという。

 これまでの調べで、逮捕容疑の平成22〜26年度分の約50億円とは別に、27〜29年度の直近3年分でも報酬を約40億円過少に記載した疑いがあり、過少記載の総額は計8年間で約90億円に上る見通しとなっている。

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